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| 安心の理由 | |||||||||
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「耐震等級3」は、国土交通省が2000年に定めた、住宅性能表示制度における耐震性能の最高等級です。 建築基準法では、極めてまれに(数百年に一度程度)発生する地震による力が定められており、この力に 対して倒壊しない程度のものを「等級1」としています。 |
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※「耐震等級3」相当とは、LIXILが建物の構造の安全性に項目を絞りその性能を評価しているため、 住宅性能表示とは区別して表示したものです。 |
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スーパーストロング構造体バリューの「安心基準」。その答えは「耐震等級3」相当の設計検査と「耐震補償」にあります。 |
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A耐力壁の配置バランスが悪い建物。 B設計どおり壁が配置されていない建物や、規定通りに施工されていない建物は倒壊や全壊する恐れがあります。 |
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地震時には一体となって変形を防ぐ役割を担っています。 |
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建築基準法レベルの「耐震等級1」では、阪神淡路大震災級の地震では倒壊してしまう実験結果もあるため、耐震等級1や2の住宅は補償の対象となりません。 |
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(現金での補償はいたしません)耐震補償は地震による全壊に対しての補償です。半壊、一部壊、軽微な損傷は補償対象外となります。 |
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スーパーストロング構造体バリュー(SSバリュー)の住宅は、 かけがえのない「家族」と大切な「財産」を地震から守ります。 スーパーストロング構造体バリューでは、全棟「耐震等級3」相当を実現するために、公正で安心できる検査・補償体制を実現しています。 建築会社・工務店が設計した図面をLIXILで住宅性能表示制度基準に基づき、1棟ごとに構造設計CADシステムで「耐震等級3」相当を設計検査。 検査後は、すべてのお客様に安心の証として「設計検査報告書」を発行します。 株式会社ジェー・アール・シーは、スーパーストロング構造体バリュー加盟店になっておりますので、是非ご検討ください。
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※スーパーストロング構造体バリューで建築した家が、直接加わった地震の揺れを原因とする損壊によって補償建物について生じた損害が全壊の場合、 一定の条件のもとに、建替え費用の一部を負担します(現金での補償はいたしません)。 補償建物の条件、補償の内容、最高限度額、免責事項等については、耐震補償付き「スーパーストロング構造体バリュー」約款をご確認ください。 |
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| スーパーストロング構造体バリューについての詳しい説明はこちらをご覧ください。 | |||||||||
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